ドローン撮影をお願いしたい

ドローン撮影をお願いしたい

新規開発住宅のドローン映像です。

ドローンを下記条件で飛行させるには国土交通省や、

場合により各空港事務所それぞれに予め許可を受ける

必要があります。

 

<許可が必要な場所>

●空港等の周辺

●地表・水面から150m以上の空域

●人口集中区域の上空

 

また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる

場合には


①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
②飛行前確認を行うこと
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう
 飛行させること
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を
 常時監視して飛行させること
⑦人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
 30m以上の距離を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと


以上のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする

場合にも許可申請が必要になります。

これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が

課せられることがあります。

なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、

これらのルールは適用されません。


また撮影の条件により別に申請が必要になる場合もあります

ので、なるべくスケジュールには余裕をお持ちの上、

詳しくはお問い合わせ下さい。

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