ドローン撮影をお願いしたい
ドローン撮影をお願いしたい
新規開発住宅のドローン映像です。
ドローンを下記条件で飛行させるには国土交通省や、
場合により各空港事務所それぞれに予め許可を受ける
必要があります。
<許可が必要な場所>
●空港等の周辺
●地表・水面から150m以上の空域
●人口集中区域の上空
また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる
場合には
①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと ②飛行前確認を行うこと ③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう
飛行させること ④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと ⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること ⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を
常時監視して飛行させること
⑦人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
30m以上の距離を保って飛行させること ⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと ⑨爆発物など危険物を輸送しないこと ⑩無人航空機から物を投下しないこと
以上のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする
場合にも許可申請が必要になります。
これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が
課せられることがあります。
なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、
これらのルールは適用されません。
また撮影の条件により別に申請が必要になる場合もあります
ので、なるべくスケジュールには余裕をお持ちの上、
詳しくはお問い合わせ下さい。